気候変動適応法 第二十一条
(指定暑熱避難施設)
平成三十年法律第五十号
市町村長は、熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止するため、当該市町村の区域内に存する施設であって次に掲げる基準に適合するものを指定暑熱避難施設として指定することができる。 一 当該施設が、適当な冷房設備を有すること。 二 当該施設の存する区域に係る熱中症特別警戒情報が発表されたときは、当該施設を住民その他の者に開放することができることその他当該施設の管理方法が環境省令で定める基準に適合するものであること。
2 市町村長は、前項の規定により当該市町村以外の者が管理する施設を指定暑熱避難施設として指定しようとするときは、当該施設の管理者の同意を得なければならない。
3 市町村長は、第一項の規定により当該市町村以外の者が管理する施設を指定暑熱避難施設として指定したときは、当該指定暑熱避難施設の管理者との間において、次に掲げる事項を定めた協定を締結するものとする。 一 協定の目的となる指定暑熱避難施設(次号、第三号及び次条第一項第三号において「協定指定暑熱避難施設」という。) 二 協定指定暑熱避難施設を開放することができる日及び時間帯(次項及び第五項において「開放可能日等」という。) 三 協定指定暑熱避難施設の開放により受け入れることが可能であると見込まれる人数 四 その他環境省令で定める事項
4 市町村長は、第一項の規定により当該市町村が管理する施設を指定暑熱避難施設として指定したとき、及び前項の規定により協定を締結したときは、指定暑熱避難施設の名称、所在地、開放可能日等及び開放により受け入れることが可能であると見込まれる人数を公表しなければならない。
5 指定暑熱避難施設の管理者は、当該指定暑熱避難施設の存する区域に係る熱中症特別警戒情報が発表されたときは、当該熱中症特別警戒情報に係る第十九条第一項の期間のうち前項の規定により公表された開放可能日等において、当該指定暑熱避難施設を開放しなければならない。
6 第四項の規定は、同項の規定により公表した事項の変更について準用する。