気候変動適応法 第二十二条

平成三十年法律第五十号

市町村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の規定による指定を取り消すものとする。 一 指定暑熱避難施設が廃止されたとき。 二 指定暑熱避難施設が前条第一項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。 三 協定指定暑熱避難施設について前条第三項の協定が廃止されたとき。

2 市町村長は、前項に規定する場合のほか、指定暑熱避難施設として指定する必要がないと認めるに至ったときは、前条第一項の規定による指定を取り消すことができる。

3 市町村長は、前二項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を公表しなければならない。

第22条

気候変動適応法の全文・目次(平成三十年法律第五十号)

第22条

市町村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定による指定を取り消すものとする。 一 指定暑熱避難施設が廃止されたとき。 二 指定暑熱避難施設が前条第1項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。 三 協定指定暑熱避難施設について前条第3項の協定が廃止されたとき。

2 市町村長は、前項に規定する場合のほか、指定暑熱避難施設として指定する必要がないと認めるに至ったときは、前条第1項の規定による指定を取り消すことができる。

3 市町村長は、前二項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を公表しなければならない。

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