気候変動適応法 第二十四条

平成三十年法律第五十号

環境大臣及び関係地方公共団体は、普及団体に対し、その事業の実施に必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

第24条

気候変動適応法の全文・目次(平成三十年法律第五十号)

第24条

環境大臣及び関係地方公共団体は、普及団体に対し、その事業の実施に必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

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