気候変動適応法 第十一条

(研究所による気候変動適応の推進に関する業務)

平成三十年法律第五十号

研究所は、気候変動適応計画に従って、次の業務を行う。 一 気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の収集、整理、分析及び提供(第二十条第一項の規定による調査に係るものを除く。) 二 都道府県又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対する次条に規定する地域気候変動適応計画の策定又は推進に係る技術的助言その他の技術的援助 三 第十三条第一項に規定する地域気候変動適応センターに対する技術的助言その他の技術的援助 四 前三号の業務に附帯する業務

2 研究所は、国民一人一人が日常生活において得る気候変動影響に関する情報の有用性に留意するとともに、気候変動等に関する調査研究又は技術開発を行う国の機関又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)(第十四条第二項において「調査研究等機関」という。)と連携するよう努めるものとする。

3 環境大臣は、研究所に対し、第一項各号に掲げる業務に関し必要な助言を行うことができる。

第11条

(研究所による気候変動適応の推進に関する業務)

気候変動適応法の全文・目次(平成三十年法律第五十号)

第11条 (研究所による気候変動適応の推進に関する業務)

研究所は、気候変動適応計画に従って、次の業務を行う。 一 気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の収集、整理、分析及び提供(第20条第1項の規定による調査に係るものを除く。) 二 都道府県又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対する次条に規定する地域気候変動適応計画の策定又は推進に係る技術的助言その他の技術的援助 三 第13条第1項に規定する地域気候変動適応センターに対する技術的助言その他の技術的援助 四 前三号の業務に附帯する業務

2 研究所は、国民一人一人が日常生活において得る気候変動影響に関する情報の有用性に留意するとともに、気候変動等に関する調査研究又は技術開発を行う国の機関又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)(第14条第2項において「調査研究等機関」という。)と連携するよう努めるものとする。

3 環境大臣は、研究所に対し、第1項各号に掲げる業務に関し必要な助言を行うことができる。

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