気候変動適応法 第十七条

(熱中症対策実行計画の変更)

平成三十年法律第五十号

政府は、熱中症による人の健康に係る被害の状況その他の事情を勘案して、熱中症対策実行計画について検討を加え、必要があると認めるときは、速やかに、これを変更しなければならない。

2 第七条第三項から第五項までの規定は、熱中症対策実行計画の変更について準用する。

第17条

(熱中症対策実行計画の変更)

気候変動適応法の全文・目次(平成三十年法律第五十号)

第17条 (熱中症対策実行計画の変更)

政府は、熱中症による人の健康に係る被害の状況その他の事情を勘案して、熱中症対策実行計画について検討を加え、必要があると認めるときは、速やかに、これを変更しなければならない。

2 第7条第3項から第5項までの規定は、熱中症対策実行計画の変更について準用する。

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