気候変動適応法 第十七条
(熱中症対策実行計画の変更)
平成三十年法律第五十号
政府は、熱中症による人の健康に係る被害の状況その他の事情を勘案して、熱中症対策実行計画について検討を加え、必要があると認めるときは、速やかに、これを変更しなければならない。
2 第七条第三項から第五項までの規定は、熱中症対策実行計画の変更について準用する。
(熱中症対策実行計画の変更)
気候変動適応法の全文・目次(平成三十年法律第五十号)
第17条 (熱中症対策実行計画の変更)
政府は、熱中症による人の健康に係る被害の状況その他の事情を勘案して、熱中症対策実行計画について検討を加え、必要があると認めるときは、速やかに、これを変更しなければならない。
2 第7条第3項から第5項までの規定は、熱中症対策実行計画の変更について準用する。