気候変動適応法 第十三条
(地域気候変動適応センター)
平成三十年法律第五十号
都道府県及び市町村は、その区域における気候変動適応を推進するため、気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに技術的助言を行う拠点(次項及び次条第一項において「地域気候変動適応センター」という。)としての機能を担う体制を、単独で又は共同して、確保するよう努めるものとする。
2 地域気候変動適応センターは、研究所との間で、収集した情報並びにこれを整理及び分析した結果の共有を図るものとする。
(地域気候変動適応センター)
気候変動適応法の全文・目次(平成三十年法律第五十号)
第13条 (地域気候変動適応センター)
都道府県及び市町村は、その区域における気候変動適応を推進するため、気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに技術的助言を行う拠点(次項及び次条第1項において「地域気候変動適応センター」という。)としての機能を担う体制を、単独で又は共同して、確保するよう努めるものとする。
2 地域気候変動適応センターは、研究所との間で、収集した情報並びにこれを整理及び分析した結果の共有を図るものとする。