気候変動適応法 第十九条

(熱中症特別警戒情報)

平成三十年法律第五十号

環境大臣は、気温が特に著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがある場合として環境省令で定める場合に該当すると認めるときは、期間、地域その他環境省令で定める事項を明らかにして、当該被害の発生を特に警戒すべき旨の情報(以下この節において「熱中症特別警戒情報」という。)を発表し、関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、関係市町村長(特別区の区長を含む。)にその旨を通知しなければならない。

3 市町村長(特別区の区長を含む。以下この節において同じ。)は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る事項を住民及び関係のある公私の団体に伝達しなければならない。

第19条

(熱中症特別警戒情報)

気候変動適応法の全文・目次(平成三十年法律第五十号)

第19条 (熱中症特別警戒情報)

環境大臣は、気温が特に著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがある場合として環境省令で定める場合に該当すると認めるときは、期間、地域その他環境省令で定める事項を明らかにして、当該被害の発生を特に警戒すべき旨の情報(以下この節において「熱中症特別警戒情報」という。)を発表し、関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、関係市町村長(特別区の区長を含む。)にその旨を通知しなければならない。

3 市町村長(特別区の区長を含む。以下この節において同じ。)は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る事項を住民及び関係のある公私の団体に伝達しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)気候変動適応法の全文・目次ページへ →