気候変動適応法 第十五条

(関連する施策との連携)

平成三十年法律第五十号

国及び地方公共団体は、気候変動適応に関する施策の推進に当たっては、防災に関する施策、農林水産業の振興に関する施策、生物の多様性の保全に関する施策その他の関連する施策との連携を図るよう努めるものとする。

第15条

(関連する施策との連携)

気候変動適応法の全文・目次(平成三十年法律第五十号)

第15条 (関連する施策との連携)

国及び地方公共団体は、気候変動適応に関する施策の推進に当たっては、防災に関する施策、農林水産業の振興に関する施策、生物の多様性の保全に関する施策その他の関連する施策との連携を図るよう努めるものとする。

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