気候変動適応法 第十六条

(熱中症対策実行計画の策定)

平成三十年法律第五十号

政府は、気候変動適応計画に即して、熱中症対策の集中的かつ計画的な推進を図るため、熱中症対策の実行に関する計画(以下この条及び次条において「熱中症対策実行計画」という。)を定めなければならない。

2 熱中症対策実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 計画期間 二 熱中症対策の推進に関する目標 三 前号の目標を達成するために必要な国及び地方公共団体の施策に関する事項 四 事業者及び国民による熱中症対策に係る取組の内容に関する事項 五 熱中症対策に関して独立行政法人環境再生保全機構が果たすべき役割に関する事項 六 その他熱中症対策実行計画の実施に関し必要な事項

3 第七条第三項から第五項までの規定は、熱中症対策実行計画の策定について準用する。

第16条

(熱中症対策実行計画の策定)

気候変動適応法の全文・目次(平成三十年法律第五十号)

第16条 (熱中症対策実行計画の策定)

政府は、気候変動適応計画に即して、熱中症対策の集中的かつ計画的な推進を図るため、熱中症対策の実行に関する計画(以下この条及び次条において「熱中症対策実行計画」という。)を定めなければならない。

2 熱中症対策実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 計画期間 二 熱中症対策の推進に関する目標 三 前号の目標を達成するために必要な国及び地方公共団体の施策に関する事項 四 事業者及び国民による熱中症対策に係る取組の内容に関する事項 五 熱中症対策に関して独立行政法人環境再生保全機構が果たすべき役割に関する事項 六 その他熱中症対策実行計画の実施に関し必要な事項

3 第7条第3項から第5項までの規定は、熱中症対策実行計画の策定について準用する。

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