気候変動適応法 第十四条

(気候変動適応広域協議会)

平成三十年法律第五十号

地方環境事務所その他国の地方行政機関、都道府県、市町村、地域気候変動適応センター、事業者等その他の気候変動適応に関係を有する者は、広域的な連携による気候変動適応に関し必要な協議を行うため、気候変動適応広域協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2 協議会は、必要があると認めるときは、研究所又は調査研究等機関に対して、資料の提供、意見の開陳、これらの説明その他の協力を求めることができる。

3 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4 協議会の庶務は、地方環境事務所において処理する。

5 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

第14条

(気候変動適応広域協議会)

気候変動適応法の全文・目次(平成三十年法律第五十号)

第14条 (気候変動適応広域協議会)

地方環境事務所その他国の地方行政機関、都道府県、市町村、地域気候変動適応センター、事業者等その他の気候変動適応に関係を有する者は、広域的な連携による気候変動適応に関し必要な協議を行うため、気候変動適応広域協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2 協議会は、必要があると認めるときは、研究所又は調査研究等機関に対して、資料の提供、意見の開陳、これらの説明その他の協力を求めることができる。

3 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4 協議会の庶務は、地方環境事務所において処理する。

5 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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