船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第七条
(締約国の政府が発行する有害物質一覧表確認条約証書)
平成三十年法律第六十一号
特別特定日本船舶(第二条第三項第二号に掲げる船舶を除く。)の船舶所有者又は船長は、条約の締約国である外国(以下単に「締約国」という。)の政府から有害物質一覧表確認条約証書(締約国の政府が条約に定める証書として船舶所有者又は船長に対し交付する書面であって、当該特別特定日本船舶の有害物質一覧表が条約に定める基準に適合することを証するものをいう。次項において同じ。)の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。
2 前項の規定により交付を受けた有害物質一覧表確認条約証書は、第四条第一項の規定により国土交通大臣が交付した有害物質一覧表確認証書とみなす。この場合において、当該特別特定日本船舶の船舶所有者は、当該特別特定日本船舶の有害物質一覧表に係る第三条第一項の確認を受けたものとみなす。