船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第九条

(有害物質一覧表の内容に相当する情報の収集及び整理)

平成三十年法律第六十一号

特別特定日本船舶以外の特定日本船舶の船舶所有者は、当該特定日本船舶に係る有害物質一覧表の内容に相当する情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。

第9条

(有害物質一覧表の内容に相当する情報の収集及び整理)

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第六十一号)

第9条 (有害物質一覧表の内容に相当する情報の収集及び整理)

特別特定日本船舶以外の特定日本船舶の船舶所有者は、当該特定日本船舶に係る有害物質一覧表の内容に相当する情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。

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