船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第二十一条
(再資源化解体準備証書)
平成三十年法律第六十一号
国土交通大臣は、前条第一項の承認をしたときは、当該特定日本船舶の船舶所有者に対し、その譲渡し等に係る再資源化解体準備証書(以下第二十四条までにおいて単に「再資源化解体準備証書」という。)を交付しなければならない。
2 再資源化解体準備証書の有効期間は、三月とする。ただし、その有効期間が満了するまでの間において国土交通省令で定める事由により譲渡し等ができなかった特定日本船舶については、国土交通大臣は、当該事由に応じて国土交通省令で定める日までの間、その有効期間を延長することができる。
3 前項の規定にかかわらず、第三十一条第二項に規定する船級協会から同項第一号に掲げる承認を受けた特定日本船舶がその船級の登録を抹消されたときは、第一項の規定により当該特定日本船舶に交付された再資源化解体準備証書は、その効力を失う。
4 再資源化解体準備証書の様式並びに交付、再交付及び書換えその他再資源化解体準備証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。