船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第二十三条

(特定船舶の譲渡し等及び譲受け等の制限)

平成三十年法律第六十一号

特定日本船舶は、有効な再資源化解体準備証書の交付を受けているものでなければ、譲渡し等又は譲受け等をしてはならない。

2 特定外国船舶は、有効な再資源化解体準備条約証書(締約国の政府が条約に定める証書として船舶所有者又は船長に対し交付する書面であって、当該船舶の再資源化解体に係る次に掲げる事項が条約に定める基準に適合することを証するものをいう。以下同じ。)の交付を受けているものでなければ、譲受け等をしてはならない。 一 当該再資源化解体を行おうとする者に関する事項 二 当該船舶に係る有害物質等情報及び当該船舶の状態に関する事項 三 当該船舶に係る再資源化解体計画又は再資源化解体計画に相当する図書に関する事項

第23条

(特定船舶の譲渡し等及び譲受け等の制限)

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第六十一号)

第23条 (特定船舶の譲渡し等及び譲受け等の制限)

特定日本船舶は、有効な再資源化解体準備証書の交付を受けているものでなければ、譲渡し等又は譲受け等をしてはならない。

2 特定外国船舶は、有効な再資源化解体準備条約証書(締約国の政府が条約に定める証書として船舶所有者又は船長に対し交付する書面であって、当該船舶の再資源化解体に係る次に掲げる事項が条約に定める基準に適合することを証するものをいう。以下同じ。)の交付を受けているものでなければ、譲受け等をしてはならない。 一 当該再資源化解体を行おうとする者に関する事項 二 当該船舶に係る有害物質等情報及び当該船舶の状態に関する事項 三 当該船舶に係る再資源化解体計画又は再資源化解体計画に相当する図書に関する事項

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