船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第五条

(特別特定日本船舶の航行)

平成三十年法律第六十一号

特別特定日本船舶は、有効な有害物質一覧表確認証書の交付を受けているものでなければ、日本国領海等以外の水域において航行の用に供してはならない。

2 前項の規定は、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第五条第一項の検査、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の二十六第一項の確認又は同法第十九条の三十六、第十九条の三十八、第十九条の三十九若しくは第十九条の四十一第一項の検査のために試運転を行う場合については、適用しない。

第5条

(特別特定日本船舶の航行)

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第六十一号)

第5条 (特別特定日本船舶の航行)

特別特定日本船舶は、有効な有害物質一覧表確認証書の交付を受けているものでなければ、日本国領海等以外の水域において航行の用に供してはならない。

2 前項の規定は、船舶安全法(昭和八年法律第11号)第5条第1項の検査、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号)第19条の26第1項の確認又は同法第19条の36、第19条の38、第19条の39若しくは第19条の41第1項の検査のために試運転を行う場合については、適用しない。

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