船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第八条
(締約国の船舶に対する証書の交付)
平成三十年法律第六十一号
国土交通大臣は、締約国の政府から当該締約国の船舶(第二条第三項第二号に掲げる船舶を除く。第二十七条第一項において同じ。)について有害物質一覧表確認証書に相当する証書を交付することの要請があった場合において、当該船舶の有害物質一覧表に係る第三条第一項の確認に相当する確認をしたときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、有害物質一覧表確認証書に相当する証書を交付するものとする。
(締約国の船舶に対する証書の交付)
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第六十一号)
第8条 (締約国の船舶に対する証書の交付)
国土交通大臣は、締約国の政府から当該締約国の船舶(第2条第3項第2号に掲げる船舶を除く。第27条第1項において同じ。)について有害物質一覧表確認証書に相当する証書を交付することの要請があった場合において、当該船舶の有害物質一覧表に係る第3条第1項の確認に相当する確認をしたときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、有害物質一覧表確認証書に相当する証書を交付するものとする。