船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第六条
(有害物質一覧表確認証書等の備置き)
平成三十年法律第六十一号
有害物質一覧表確認証書の交付を受けた特別特定日本船舶の船舶所有者は、当該特別特定日本船舶内に、当該有害物質一覧表確認証書及び第三条第一項の確認を受けた有害物質一覧表を備え置かなければならない。
(有害物質一覧表確認証書等の備置き)
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第六十一号)
第6条 (有害物質一覧表確認証書等の備置き)
有害物質一覧表確認証書の交付を受けた特別特定日本船舶の船舶所有者は、当該特別特定日本船舶内に、当該有害物質一覧表確認証書及び第3条第1項の確認を受けた有害物質一覧表を備え置かなければならない。