船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第十七条

(有害物質等情報の提供)

平成三十年法律第六十一号

特定日本船舶の船舶所有者は、当該特定日本船舶について、再資源化解体のための譲渡し若しくは引渡し又は再資源化解体の委託(以下「譲渡し等」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該譲渡し等の相手方となろうとする者(再資源化解体業者又は締約国再資源化解体業者に限る。)に対し、有害物質等情報(有害物質一覧表の内容又はこれに相当する情報その他の再資源化解体の適正な実施のために必要な船舶の情報であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供しなければならない。

第17条

(有害物質等情報の提供)

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第六十一号)

第17条 (有害物質等情報の提供)

特定日本船舶の船舶所有者は、当該特定日本船舶について、再資源化解体のための譲渡し若しくは引渡し又は再資源化解体の委託(以下「譲渡し等」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該譲渡し等の相手方となろうとする者(再資源化解体業者又は締約国再資源化解体業者に限る。)に対し、有害物質等情報(有害物質一覧表の内容又はこれに相当する情報その他の再資源化解体の適正な実施のために必要な船舶の情報であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供しなければならない。

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