船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第十三条
(承継)
平成三十年法律第六十一号
再資源化解体業者が第十条第一項の許可を受けた特定船舶再資源化解体施設に係る再資源化解体の業務の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて主務省令で定めるところにより主務大臣の認可を受けたときは、譲受人は、再資源化解体業者の当該業務に係るこの法律の規定による地位を承継する。
2 再資源化解体業者である法人が合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ当該合併について主務省令で定めるところにより主務大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、再資源化解体業者のこの法律の規定による地位を承継する。
3 再資源化解体業者である法人が分割により第十条第一項の許可を受けた特定船舶再資源化解体施設に係る再資源化解体の業務を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について主務省令で定めるところにより主務大臣の認可を受けたときは、分割により当該業務を承継した法人は、再資源化解体業者の当該業務に係るこの法律の規定による地位を承継する。
4 第十条第四項の規定は、前三項の認可について準用する。この場合において、同条第四項第一号中「特定船舶再資源化解体施設、特定船舶の再資源化解体を行う体制及び申請者」とあり、及び同項第二号中「申請者」とあるのは、「再資源化解体業者の第一項の許可を受けた特定船舶再資源化解体施設に係る再資源化解体の業務に係るこの法律の規定による地位を承継することとなる者」と読み替えるものとする。
5 再資源化解体業者が第十条第一項の許可を受けた特定船舶再資源化解体施設に係る再資源化解体の業務の譲渡を行い、又は再資源化解体業者である法人が合併により消滅することとなり、若しくは分割により当該業務を承継させる場合において、第一項から第三項までの認可をしない旨の処分があったとき(これらの認可の申請がない場合にあっては、当該業務の譲渡、合併又は分割があったとき)は、当該業務に係る同条第一項の許可は、その効力を失う。