船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第十九条

(再資源化解体計画の提出の要求)

平成三十年法律第六十一号

第十七条の規定により有害物質等情報を提供した船舶所有者は、前条第五項の規定により通知を受けたとき(当該有害物質等情報の提供の相手方が締約国再資源化解体業者である場合にあっては、当該締約国の政府から当該通知に相当する通知を受けたとき)は、当該相手方に対し、同条第一項の承認を受けた再資源化解体計画(当該相手方が締約国再資源化解体業者である場合にあっては、当該締約国の政府から当該承認に相当する承認を受けた当該再資源化解体計画に相当する図書。次条において同じ。)の提出を求めなければならない。

第19条

(再資源化解体計画の提出の要求)

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第六十一号)

第19条 (再資源化解体計画の提出の要求)

第17条の規定により有害物質等情報を提供した船舶所有者は、前条第5項の規定により通知を受けたとき(当該有害物質等情報の提供の相手方が締約国再資源化解体業者である場合にあっては、当該締約国の政府から当該通知に相当する通知を受けたとき)は、当該相手方に対し、同条第1項の承認を受けた再資源化解体計画(当該相手方が締約国再資源化解体業者である場合にあっては、当該締約国の政府から当該承認に相当する承認を受けた当該再資源化解体計画に相当する図書。次条において同じ。)の提出を求めなければならない。

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