船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第十条
(再資源化解体の許可)
平成三十年法律第六十一号
特定船舶の再資源化解体を行おうとする者は、特定船舶の再資源化解体の用に供する施設(以下「特定船舶再資源化解体施設」という。)ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 二 事業所の名称及び所在地 三 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この章において同じ。)の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときはその者の氏名及び住所 四 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び住所、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所) 五 特定船舶再資源化解体施設の概要 六 特定船舶の再資源化解体を行う体制の概要 七 その他主務省令で定める事項
3 前項の申請書には、主務省令で定めるところにより、申請者が次項第二号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
4 主務大臣は、第一項の許可の申請があった場合において、その申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。 一 特定船舶再資源化解体施設、特定船舶の再資源化解体を行う体制及び申請者の能力が特定船舶の再資源化解体を適正に、かつ、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合すること。 二 申請者が次のイからルまでのいずれにも該当しないこと。
5 主務大臣は、第一項の許可の申請があった場合において、不許可の処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該申請者に通知しなければならない。