都市農地の貸借の円滑化に関する法律 第五条

(認定都市農地の利用状況の報告)

平成三十年法律第六十八号

事業計画につき前条第一項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、毎年、当該認定に係る都市農地(以下「認定都市農地」という。)の利用状況について、市町村長に報告しなければならない。

第5条

(認定都市農地の利用状況の報告)

都市農地の貸借の円滑化に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第六十八号)

第5条 (認定都市農地の利用状況の報告)

事業計画につき前条第1項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、毎年、当該認定に係る都市農地(以下「認定都市農地」という。)の利用状況について、市町村長に報告しなければならない。

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