都市農地の貸借の円滑化に関する法律 第八条

(農地法の特例)

平成三十年法律第六十八号

認定事業計画に従って認定都市農地について賃借権等が設定される場合には、農地法第三条第一項本文の規定は、適用しない。

2 認定事業計画に従って認定都市農地について設定された賃借権に係る賃貸借については、農地法第十七条本文の規定は、適用しない。

3 認定事業計画に従って認定都市農地について設定された賃借権に係る賃貸借の解除が、第四条第三項第四号に規定する条件に基づき行われる場合であって、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ市町村長に届け出て行われるときは、農地法第十八条第一項本文の規定は、適用しない。

4 第四条第三項第四号に規定する条件については、農地法第十八条第八項の規定は、適用しない。

第8条

(農地法の特例)

都市農地の貸借の円滑化に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第六十八号)

第8条 (農地法の特例)

認定事業計画に従って認定都市農地について賃借権等が設定される場合には、農地法第3条第1項本文の規定は、適用しない。

2 認定事業計画に従って認定都市農地について設定された賃借権に係る賃貸借については、農地法第17条本文の規定は、適用しない。

3 認定事業計画に従って認定都市農地について設定された賃借権に係る賃貸借の解除が、第4条第3項第4号に規定する条件に基づき行われる場合であって、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ市町村長に届け出て行われるときは、農地法第18条第1項本文の規定は、適用しない。

4 第4条第3項第4号に規定する条件については、農地法第18条第8項の規定は、適用しない。

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