法務局における遺言書の保管等に関する法律 第七十二条

(政令への委任)

平成三十年法律第七十三号

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第72条

(政令への委任)

法務局における遺言書の保管等に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第七十三号)

第72条 (政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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