法務局における遺言書の保管等に関する法律 第三条

(遺言書保管官)

平成三十年法律第七十三号

遺言書保管所における事務は、遺言書保管官(遺言書保管所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。

第3条

(遺言書保管官)

法務局における遺言書の保管等に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第七十三号)

第3条 (遺言書保管官)

遺言書保管所における事務は、遺言書保管官(遺言書保管所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。

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