法務局における遺言書の保管等に関する法律 第三条
(遺言書保管官)
平成三十年法律第七十三号
遺言書保管所における事務は、遺言書保管官(遺言書保管所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。
(遺言書保管官)
法務局における遺言書の保管等に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第七十三号)
第3条 (遺言書保管官)
遺言書保管所における事務は、遺言書保管官(遺言書保管所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。