法務局における遺言書の保管等に関する法律 第二条

(遺言書保管所)

平成三十年法律第七十三号

遺言書の保管に関する事務は、法務大臣の指定する法務局が、遺言書保管所としてつかさどる。

2 前項の指定は、告示してしなければならない。

第2条

(遺言書保管所)

法務局における遺言書の保管等に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第七十三号)

第2条 (遺言書保管所)

遺言書の保管に関する事務は、法務大臣の指定する法務局が、遺言書保管所としてつかさどる。

2 前項の指定は、告示してしなければならない。

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