クラウド六法法務局における遺言書の保管等に関する法律第二条法務局における遺言書の保管等に関する法律 第二条(遺言書保管所)平成三十年法律第七十三号遺言書の保管に関する事務は、法務大臣の指定する法務局が、遺言書保管所としてつかさどる。2 前項の指定は、告示してしなければならない。