法務局における遺言書の保管等に関する法律 第五条

(遺言書保管官による本人確認)

平成三十年法律第七十三号

遺言書保管官は、前条第一項の申請があった場合において、申請人に対し、法務省令で定めるところにより、当該申請人が本人であるかどうかの確認をするため、当該申請人を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を示す書類の提示若しくは提出又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。

第5条

(遺言書保管官による本人確認)

法務局における遺言書の保管等に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第七十三号)

第5条 (遺言書保管官による本人確認)

遺言書保管官は、前条第1項の申請があった場合において、申請人に対し、法務省令で定めるところにより、当該申請人が本人であるかどうかの確認をするため、当該申請人を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を示す書類の提示若しくは提出又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。

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