法務局における遺言書の保管等に関する法律 第十三条

(行政手続法の適用除外)

平成三十年法律第七十三号

遺言書保管官の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章の規定は、適用しない。

第13条

(行政手続法の適用除外)

法務局における遺言書の保管等に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第七十三号)

第13条 (行政手続法の適用除外)

遺言書保管官の処分については、行政手続法(平成五年法律第88号)第二章の規定は、適用しない。

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