法務局における遺言書の保管等に関する法律 第十二条

(手数料)

平成三十年法律第七十三号

次の各号に掲げる者は、物価の状況のほか、当該各号に定める事務に要する実費を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 一 遺言書の保管の申請をする者遺言書の保管及び遺言書に係る情報の管理に関する事務 二 遺言書の閲覧を請求する者遺言書の閲覧及びそのための体制の整備に関する事務 三 遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付を請求する者遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付及びそのための体制の整備に関する事務

2 前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。

第12条

(手数料)

法務局における遺言書の保管等に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第七十三号)

第12条 (手数料)

次の各号に掲げる者は、物価の状況のほか、当該各号に定める事務に要する実費を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 一 遺言書の保管の申請をする者遺言書の保管及び遺言書に係る情報の管理に関する事務 二 遺言書の閲覧を請求する者遺言書の閲覧及びそのための体制の整備に関する事務 三 遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付を請求する者遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付及びそのための体制の整備に関する事務

2 前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。

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