法務局における遺言書の保管等に関する法律 第十五条

(個人情報の保護に関する法律の適用除外)

平成三十年法律第七十三号

遺言書保管所に保管されている遺言書及び遺言書保管ファイルに記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

第15条

(個人情報の保護に関する法律の適用除外)

法務局における遺言書の保管等に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第七十三号)

第15条 (個人情報の保護に関する法律の適用除外)

遺言書保管所に保管されている遺言書及び遺言書保管ファイルに記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第57号)第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

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