法務局における遺言書の保管等に関する法律 第十四条
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
平成三十年法律第七十三号
遺言書保管所に保管されている遺言書及び遺言書保管ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
法務局における遺言書の保管等に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第七十三号)
第14条 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
遺言書保管所に保管されている遺言書及び遺言書保管ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第42号)の規定は、適用しない。