法務局における遺言書の保管等に関する法律 第十条

(遺言書保管事実証明書の交付)

平成三十年法律第七十三号

何人も、遺言書保管官に対し、遺言書保管所における関係遺言書の保管の有無並びに当該関係遺言書が保管されている場合には遺言書保管ファイルに記録されている第七条第二項第二号(第四条第四項第一号に係る部分に限る。)及び第四号に掲げる事項を証明した書面(第十二条第一項第三号において「遺言書保管事実証明書」という。)の交付を請求することができる。

2 前条第二項及び第四項の規定は、前項の請求について準用する。

第10条

(遺言書保管事実証明書の交付)

法務局における遺言書の保管等に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第七十三号)

第10条 (遺言書保管事実証明書の交付)

何人も、遺言書保管官に対し、遺言書保管所における関係遺言書の保管の有無並びに当該関係遺言書が保管されている場合には遺言書保管ファイルに記録されている第7条第2項第2号(第4条第4項第1号に係る部分に限る。)及び第4号に掲げる事項を証明した書面(第12条第1項第3号において「遺言書保管事実証明書」という。)の交付を請求することができる。

2 前条第2項及び第4項の規定は、前項の請求について準用する。

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