海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第七条
(関係地方公共団体の責務)
平成三十年法律第八十九号
関係地方公共団体は、基本理念にのっとり、第四条に規定する国の施策に協力して、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る我が国の領海及び内水の海域の利用の促進に関する施策を推進するよう努めなければならない。
(関係地方公共団体の責務)
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第八十九号)
第7条 (関係地方公共団体の責務)
関係地方公共団体は、基本理念にのっとり、第4条に規定する国の施策に協力して、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る我が国の領海及び内水の海域の利用の促進に関する施策を推進するよう努めなければならない。