海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第二十一条

(公募占用計画の変更等)

平成三十年法律第八十九号

前条第一項の認定を受けた選定事業者は、当該認定を受けた公募占用計画を変更しようとする場合においては、経済産業大臣及び国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の規定による変更の認定の申請があったときは、次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、その認定をするものとする。 一 変更後の公募占用計画が第十八条第一項第一号から第三号までに掲げる基準を満たしていること。 二 当該公募占用計画の変更をすることについて、公共の利益の一層の増進に寄与するものであると見込まれること又はやむを得ない事情があること。

3 第十八条第五項及び前条第二項の規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。

4 前条第一項の認定を受けた選定事業者は、第一項ただし書の経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、当該変更の内容を経済産業大臣及び国土交通大臣に届け出なければならない。

第21条

(公募占用計画の変更等)

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第八十九号)

第21条 (公募占用計画の変更等)

前条第1項の認定を受けた選定事業者は、当該認定を受けた公募占用計画を変更しようとする場合においては、経済産業大臣及び国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の規定による変更の認定の申請があったときは、次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、その認定をするものとする。 一 変更後の公募占用計画が第18条第1項第1号から第3号までに掲げる基準を満たしていること。 二 当該公募占用計画の変更をすることについて、公共の利益の一層の増進に寄与するものであると見込まれること又はやむを得ない事情があること。

3 第18条第5項及び前条第2項の規定は、第1項の規定による変更の認定について準用する。

4 前条第1項の認定を受けた選定事業者は、第1項ただし書の経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、当該変更の内容を経済産業大臣及び国土交通大臣に届け出なければならない。

第21条(公募占用計画の変更等) | 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ