海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第二十三条

(地位の承継)

平成三十年法律第八十九号

次に掲げる者は、経済産業大臣及び国土交通大臣の承認を受けて、選定事業者が有していた公募占用計画の認定に基づく地位を承継することができる。 一 選定事業者の一般承継人 二 選定事業者から、認定公募占用計画に基づき設置及び維持管理が行われ、又は行われた海洋再生可能エネルギー発電設備の所有権その他当該海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理に必要な権原を取得した者

第23条

(地位の承継)

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第八十九号)

第23条 (地位の承継)

次に掲げる者は、経済産業大臣及び国土交通大臣の承認を受けて、選定事業者が有していた公募占用計画の認定に基づく地位を承継することができる。 一 選定事業者の一般承継人 二 選定事業者から、認定公募占用計画に基づき設置及び維持管理が行われ、又は行われた海洋再生可能エネルギー発電設備の所有権その他当該海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理に必要な権原を取得した者

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