海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第二十四条

(公募占用計画の認定の取消し)

平成三十年法律第八十九号

経済産業大臣及び国土交通大臣は、次に掲げる場合には、公募占用計画の認定を取り消すことができる。 一 選定事業者が偽りその他不正な手段により公募占用計画の認定を受けたことが判明したとき。 二 選定事業者が第二十二条第一項の規定に違反したとき。

2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の規定により公募占用計画の認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

3 第一項の規定により公募占用計画の認定が取り消されたときは、当該公募占用計画の認定に係る認定公募占用計画に基づき与えられた第十三条第一項の許可は、その効力を失う。

第24条

(公募占用計画の認定の取消し)

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第八十九号)

第24条 (公募占用計画の認定の取消し)

経済産業大臣及び国土交通大臣は、次に掲げる場合には、公募占用計画の認定を取り消すことができる。 一 選定事業者が偽りその他不正な手段により公募占用計画の認定を受けたことが判明したとき。 二 選定事業者が第22条第1項の規定に違反したとき。

2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の規定により公募占用計画の認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

3 第1項の規定により公募占用計画の認定が取り消されたときは、当該公募占用計画の認定に係る認定公募占用計画に基づき与えられた第13条第1項の許可は、その効力を失う。