海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第二条

(定義)

平成三十年法律第八十九号

この法律において「海洋再生可能エネルギー電気」とは、海洋再生可能エネルギー発電設備を用いて海洋再生可能エネルギー源を変換して得られる電気をいう。

2 この法律において「海洋再生可能エネルギー発電設備」とは、海域において海洋再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備であって、船舶を係留するための係留施設を備えるものをいう。

3 この法律において「海洋再生可能エネルギー源」とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「再生可能エネルギー電気特別措置法」という。)第二条第三項に規定する再生可能エネルギー源のうち、海域における風力その他の海域において電気のエネルギー源として利用することができるものとして政令で定めるものをいう。

4 この法律において「海洋再生可能エネルギー発電事業」とは、自らが維持し、及び運用する海洋再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した海洋再生可能エネルギー電気を再生可能エネルギー電気特別措置法第二条の二第一項に規定する市場取引等により供給し、又は再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第五項に規定する特定契約により電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者、同項第十一号の三に規定する配電事業者及び同項第十三号に規定する特定送配電事業者をいう。以下同じ。)に対し供給する事業をいう。

5 この法律において「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域」とは、我が国の領海及び内水の海域において海洋再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域として第十条第一項の規定により指定された区域をいう。

6 この法律において「排他的経済水域」とは、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条第一項の排他的経済水域をいう。

7 この法律において「海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域」とは、排他的経済水域において海洋再生可能エネルギー発電設備を設置する者を募集する区域として第三十二条第一項の規定により指定された区域をいう。

第2条

(定義)

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第八十九号)

第2条 (定義)

この法律において「海洋再生可能エネルギー電気」とは、海洋再生可能エネルギー発電設備を用いて海洋再生可能エネルギー源を変換して得られる電気をいう。

2 この法律において「海洋再生可能エネルギー発電設備」とは、海域において海洋再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備であって、船舶を係留するための係留施設を備えるものをいう。

3 この法律において「海洋再生可能エネルギー源」とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第108号。以下「再生可能エネルギー電気特別措置法」という。)第2条第3項に規定する再生可能エネルギー源のうち、海域における風力その他の海域において電気のエネルギー源として利用することができるものとして政令で定めるものをいう。

4 この法律において「海洋再生可能エネルギー発電事業」とは、自らが維持し、及び運用する海洋再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した海洋再生可能エネルギー電気を再生可能エネルギー電気特別措置法第2条の2第1項に規定する市場取引等により供給し、又は再生可能エネルギー電気特別措置法第2条第5項に規定する特定契約により電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者、同項第11号の三に規定する配電事業者及び同項第13号に規定する特定送配電事業者をいう。以下同じ。)に対し供給する事業をいう。

5 この法律において「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域」とは、我が国の領海及び内水の海域において海洋再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域として第10条第1項の規定により指定された区域をいう。

6 この法律において「排他的経済水域」とは、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第74号)第1条第1項の排他的経済水域をいう。

7 この法律において「海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域」とは、排他的経済水域において海洋再生可能エネルギー発電設備を設置する者を募集する区域として第32条第1項の規定により指定された区域をいう。

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