海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第五条

(海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者の責務)

平成三十年法律第八十九号

海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たり、漁業その他の海洋の多様な開発及び利用、海洋環境の保全並びに海洋の安全の確保との調和に配慮するとともに、国が実施する海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する施策に協力するよう努めなければならない。

第5条

(海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者の責務)

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第八十九号)

第5条 (海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者の責務)

海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たり、漁業その他の海洋の多様な開発及び利用、海洋環境の保全並びに海洋の安全の確保との調和に配慮するとともに、国が実施する海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する施策に協力するよう努めなければならない。

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