海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第八条
(海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者の責務)
平成三十年法律第八十九号
海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者は、第五条に定めるもののほか、関係地方公共団体が実施する海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る我が国の領海及び内水の海域の利用の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者の責務)
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第八十九号)
第8条 (海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者の責務)
海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者は、第5条に定めるもののほか、関係地方公共団体が実施する海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る我が国の領海及び内水の海域の利用の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。