海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第六条
平成三十年法律第八十九号
政府は、基本理念にのっとり、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備の意義及び目標に関する事項 二 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する施策に関する基本的な事項 三 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域及び海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の指定に関する基本的な事項 四 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域及び海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域における海洋再生可能エネルギー発電事業と漁業その他の海洋の多様な開発及び利用、海洋環境の保全並びに海洋の安全の確保との調和に関する基本的な事項 五 海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に利用される港湾に関する基本的な事項 六 前各号に掲げるもののほか、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備を図るために必要な事項
3 基本方針は、海洋基本法第十六条第一項に規定する海洋基本計画との調和が保たれたものでなければならない。
4 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。