海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第十五条

(促進区域内海域における禁止行為)

平成三十年法律第八十九号

何人も、促進区域内海域において、みだりに、船舶、土石その他の物件で国土交通省令で定めるものを捨て、又は放置してはならない。

第15条

(促進区域内海域における禁止行為)

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第八十九号)

第15条 (促進区域内海域における禁止行為)

何人も、促進区域内海域において、みだりに、船舶、土石その他の物件で国土交通省令で定めるものを捨て、又は放置してはならない。