天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律 第三条
(この法律の失効)
平成三十年法律第九十九号
この法律(次項を除く。)は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法が同法附則第二条の規定により効力を失ったときは、その効力を失う。
2 前項の場合において必要な経過措置は、政令で定める。
(この法律の失効)
天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律の全文・目次(平成三十年法律第九十九号)
第3条 (この法律の失効)
この法律(次項を除く。)は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法が同法附則第2条の規定により効力を失ったときは、その効力を失う。
2 前項の場合において必要な経過措置は、政令で定める。