障害者による文化芸術活動の推進に関する法律 第七条

(基本計画)

平成三十年法律第四十七号

文部科学大臣及び厚生労働大臣は、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画(以下この章において「基本計画」という。)を定めなければならない。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 障害者による文化芸術活動の推進に関する施策についての基本的な方針 二 障害者による文化芸術活動の推進に関し政府が総合的かつ計画的に実施すべき施策 三 前二号に掲げるもののほか、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 基本計画に定める前項第二号に掲げる施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の時期を定めるものとする。

4 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。

5 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

6 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、適時に、第三項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

7 第四項及び第五項の規定は、基本計画の変更について準用する。

第7条

(基本計画)

障害者による文化芸術活動の推進に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第四十七号)

第7条 (基本計画)

文部科学大臣及び厚生労働大臣は、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画(以下この章において「基本計画」という。)を定めなければならない。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 障害者による文化芸術活動の推進に関する施策についての基本的な方針 二 障害者による文化芸術活動の推進に関し政府が総合的かつ計画的に実施すべき施策 三 前二号に掲げるもののほか、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 基本計画に定める前項第2号に掲げる施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の時期を定めるものとする。

4 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。

5 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

6 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、適時に、第3項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

7 第4項及び第5項の規定は、基本計画の変更について準用する。

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