障害者による文化芸術活動の推進に関する法律 第二条

(定義)

平成三十年法律第四十七号

この法律において「障害者」とは、障害者基本法第二条第一号に規定する障害者をいう。

第2条

(定義)

障害者による文化芸術活動の推進に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第四十七号)

第2条 (定義)

この法律において「障害者」とは、障害者基本法第2条第1号に規定する障害者をいう。

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