障害者による文化芸術活動の推進に関する法律 第五条

(地方公共団体の責務)

平成三十年法律第四十七号

地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、障害者による文化芸術活動の推進に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

第5条

(地方公共団体の責務)

障害者による文化芸術活動の推進に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第四十七号)

第5条 (地方公共団体の責務)

地方公共団体は、第3条の基本理念にのっとり、障害者による文化芸術活動の推進に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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