障害者による文化芸術活動の推進に関する法律 第五条
(地方公共団体の責務)
平成三十年法律第四十七号
地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、障害者による文化芸術活動の推進に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
障害者による文化芸術活動の推進に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第四十七号)
第5条 (地方公共団体の責務)
地方公共団体は、第3条の基本理念にのっとり、障害者による文化芸術活動の推進に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。