障害者による文化芸術活動の推進に関する法律 第八条

(地方公共団体の計画)

平成三十年法律第四十七号

地方公共団体は、基本計画を勘案して、当該地方公共団体における障害者による文化芸術活動の推進に関する計画を定めるよう努めなければならない。

2 地方公共団体は、前項の計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

第8条

(地方公共団体の計画)

障害者による文化芸術活動の推進に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第四十七号)

第8条 (地方公共団体の計画)

地方公共団体は、基本計画を勘案して、当該地方公共団体における障害者による文化芸術活動の推進に関する計画を定めるよう努めなければならない。

2 地方公共団体は、前項の計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

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