障害者による文化芸術活動の推進に関する法律 第十一条

(文化芸術の作品等の発表の機会の確保)

平成三十年法律第四十七号

国及び地方公共団体は、障害者の作品等の発表の機会を確保するため、文化芸術施設その他公共的な施設におけるその発表のための催し(障害者の作品等が含まれるように行われる一般的な文化芸術の作品等の発表のための催しを含む。)の開催の推進、芸術上価値が高い障害者の作品等の海外への発信その他の必要な施策を講ずるものとする。

第11条

(文化芸術の作品等の発表の機会の確保)

障害者による文化芸術活動の推進に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第四十七号)

第11条 (文化芸術の作品等の発表の機会の確保)

国及び地方公共団体は、障害者の作品等の発表の機会を確保するため、文化芸術施設その他公共的な施設におけるその発表のための催し(障害者の作品等が含まれるように行われる一般的な文化芸術の作品等の発表のための催しを含む。)の開催の推進、芸術上価値が高い障害者の作品等の海外への発信その他の必要な施策を講ずるものとする。

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