障害者による文化芸術活動の推進に関する法律 第十五条

(文化芸術活動を通じた交流の促進)

平成三十年法律第四十七号

国及び地方公共団体は、障害者による文化芸術活動を通じた交流を促進するため、障害者が小学校等を訪問して文化芸術活動を行う取組の支援、特別支援学校の生徒等と他の学校の生徒等が文化芸術活動を行い、相互に交流する場の提供、文化芸術に係る国際的な催しへの障害者の参加の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

第15条

(文化芸術活動を通じた交流の促進)

障害者による文化芸術活動の推進に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第四十七号)

第15条 (文化芸術活動を通じた交流の促進)

国及び地方公共団体は、障害者による文化芸術活動を通じた交流を促進するため、障害者が小学校等を訪問して文化芸術活動を行う取組の支援、特別支援学校の生徒等と他の学校の生徒等が文化芸術活動を行い、相互に交流する場の提供、文化芸術に係る国際的な催しへの障害者の参加の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

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