障害者による文化芸術活動の推進に関する法律 第十六条

(相談体制の整備等)

平成三十年法律第四十七号

国及び地方公共団体は、障害者による文化芸術活動について、障害者、その家族その他の関係者からの相談に的確に応ずるため、地域ごとの身近な相談体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

第16条

(相談体制の整備等)

障害者による文化芸術活動の推進に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第四十七号)

第16条 (相談体制の整備等)

国及び地方公共団体は、障害者による文化芸術活動について、障害者、その家族その他の関係者からの相談に的確に応ずるため、地域ごとの身近な相談体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

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