国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律 第七条

平成三十年法律第四十八号

政府は、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する基本的な計画(以下この条において「基本計画」という。)を定めなければならない。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策についての基本的な方針 二 国際文化交流の祭典の実施の推進に関し政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策 三 前二号に掲げるもののほか、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 文部科学大臣及び外務大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 文部科学大臣及び外務大臣は、基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣、国土交通大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。

5 文部科学大臣及び外務大臣は、第三項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本計画を公表しなければならない。

6 前三項の規定は、基本計画の変更について準用する。

第7条

国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第四十八号)

第7条

政府は、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する基本的な計画(以下この条において「基本計画」という。)を定めなければならない。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策についての基本的な方針 二 国際文化交流の祭典の実施の推進に関し政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策 三 前二号に掲げるもののほか、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 文部科学大臣及び外務大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 文部科学大臣及び外務大臣は、基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣、国土交通大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。

5 文部科学大臣及び外務大臣は、第3項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本計画を公表しなければならない。

6 前三項の規定は、基本計画の変更について準用する。

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